最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2134 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山本茂三郎の上告趣意第一点は憲法三七条二項違反を主張する。しかし、
証拠調を如何なる限度までなすべきかは、事実審裁判所の自由裁量に委ねられてい
るのであつて、憲法三七条二項が被告人側の申請にかかる証人は案件の裁判に不必
要と思われるまで悉く取調べなければなちないことを裁判所に要請するものでない
と解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二三年(れ)
二三〇号同年七月二九日判決、判例集二巻九号一〇四五頁以下参照)。然るところ、
第一審判決の事実認定は該判決挙示の証拠を綜合すればこれを肯認するに足り、ま
た第二審判決が自らなした証拠調の結果をも斟酌して第一審判決の右事実認定を是
認したことも首肯することができるのである。そして所論の証拠申請が事実審にお
いて却下されたことは記録上窺い得るところであるが、本件審理の情況に鑑み、事
実審として証拠調の限度を決すべき自由裁量の範囲を不当に逸脱したものと認むべ
き虞はないから、原判決には所論の違法はなく論旨は採用し得ない。同第二点及び
第三点は判例違反をいう点もあるが、引用の判例は本件に適切でなく、所論は畢竟
証拠の採否を争い事実誤認を主張するに帰し上告適法の理由に当らない。また記録
を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年一〇月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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裁判官 入 江 俊 郎
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